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防火管理・防災管理に係る届出の一覧はこちら → 申請書・届出書ダウンロードサービス(防火・防災管理)
防火管理者等を新たに選任(解任)したときは、届出が必要です。
届出内容 | 制度の概要 | 届出方法 |
届出部数 |
様式 |
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防火管理者 選任(解任)届出書 |
選任が必要な防火対象物 防火管理者の資格・要件 |
・電子申請 (統括を除く。) ・直接窓口 ・郵送 ※返信用封筒が必要です。 |
2部 |
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統括防火管理者 選任(解任)届出書 |
選任が必要な防火対象物 統括防火管理者の資格・要件 |
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防災管理者 選任(解任)届出書 |
選任が必要な建築物その他の工作物 防災管理者の資格・要件 |
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統括防災管理者 選任(解任)届出書 |
選任が必要な建築物その他の工作物 統括防災管理者の資格・要件 |
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※ 2部の届出のうち、1部に署受付印を押印し、提出時に届出者に返付します。(電子申請を除く。)
消防計画を作成(変更)したときは、届出が必要です。
届出内容 | 制度の概要 | 届出方法 |
届出部数 |
様式 |
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(防火管理に係る) 消防計画 作成(変更)届出書 |
防火管理に係る消防計画 |
・電子申請 (全体についての消防計画を除く。) ・直接窓口 ・郵送 ※返信用封筒が必要です。 |
2部 |
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(防火管理に係る) 全体についての消防計画 作成(変更)届出書 |
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(防災管理に係る) 消防計画 作成(変更)届出書 |
防災管理に係る消防計画 | |||
(防災管理に係る) 全体についての消防計画 作成(変更)届出書 |
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※ 2部の届出のうち、1部に署受付印を押印し、提出時に届出者に返付します。(電子申請を除く。)
消防計画に基づき自衛消防訓練を実施する前には、自衛消防訓練通報書の届出が必要です。
●届出が必要な建物
届出が必要な建物 | 訓練実施内容 | |
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防火管理者が 必要な建物 |
⑴項から⑷項、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、 ⒃項イ又は(16の2)項に該当するもの |
消火訓練及び避難訓練 年2回以上 |
防災管理者が 必要な建物 |
全て |
避難訓練 年1回以上 |
●届出内容等
届出内容 |
制度の概要 |
届出方法 | 届出部数 | 様式 |
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自衛消防訓練通報書 | 自衛消防訓練 |
・直接窓口 |
1部 |
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【注意事項】 ・訓練実施前のみ届出が必要です。訓練実施後に届出の必要はありません。 ・電子申請による届出が可能となりました。→ こちらをクリック ・届出の控えが必要な場合について → 電子申請の場合は、消防署で届出内容の確認が終わりましたら、「処理完了のお知らせ」のメールが届きます。このメールが届出の控えとなりますので、必要に応じて保存または印刷し、保管してください。 → 受付印が押印された届出の控えが必要な場合は、直接窓口持参か郵送により届出してください。必要部数に受付印を押印し、返付することができます。(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒の同封が必要です。) ・令和2年8月1日から「119番回線を使用した通報訓練」の受付を中止することとなりました。 → こちらをクリック ・職員出向や資器材の貸出しについては、状況等によりご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
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