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このたび、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下「令和5年改正法」という。)」により、保健所設置市の市長等の承認によって、譲受人が旅館業の営業者の地位を承継することとする内容、旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由を見直す内容等の改正が行われました。
また、上記の改正に伴い公布された旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生省令第101号。以下「令和5年改正省令」という。)において、事業譲渡により営業者の地位を承継する者が提出すべき申請書等の記載事項等について定められました。
本改正に伴い、札幌市旅館業法施行条例(平成15年条例第12号)及び札幌市旅館業法施行細則(昭和47年規則第70号)の一部について所要の改正を行い法の施行と合わせ令和5年12月13日より施行いたしますので、お知らせいたします。
併せて、厚生労働省より、政省令等の公布に伴い、「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」等が示されました。旅館業の施設において特定感染症の患者等や障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう、十分に注意しなければならない内容であることから、ご留意ください。
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