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関係法令等(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)) |
札幌市対応 | ||
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内容 | 区分 | 対応 | 理由 |
・委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 ・委員は再任されることができる。 ・委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。 |
参酌すべき基準 |
参酌すべき基準と同様の内容を札幌市建築審査会条例(昭和26年条例第59号)に定める。 | 本市における建築審査会の委員の任期については、現行の建築基準法(昭和25年法律第201号)第80条の規定により2年と規定されているが、この度、同法の改正により、任期に関する規定が削除され、建築基準法施行規則で定める基準を参酌して、当該任期を条例において規定することとなった(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)による改正後の建築基準法第83条)。 同基準は、同法に規定する同意や審査請求に対する裁決についての議決等を行う建築審査会の委員の任期として適切なものであり、本市においては、同基準と異なる内容を定める必要がないと判断されるため。 |
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