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食品衛生法第58条第1項に基づく医師からの食中毒患者等の届出については、確定診断を待つことなく、胃腸炎患者が多数受診しているなど、その状況から食中毒が疑われる場合も含め、夜間、休日、祭日等を問わず、保健所に届け出てください。
また、届出に当たっては、口頭、電話など、確実かつ迅速に伝わる方法により行ってください。
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